1. ふるさと納税の手続き お申し込みから確定申告までの流れ
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ふるさと納税の手続き お申し込みから確定申告までの流れ

ふるさと納税の手続き お申し込みから確定申告までの流れ

ふるさと納税の手続きはとてもかんたんです。お申し込みから税金が控除されるまでの流れをご説明します。

ふるさと納税の全体の流れ

ふるさと納税の手続き、実際の流れ

ふるさと納税のお申し込み方法

1.寄附をしたい自治体を選ぶ

まずは寄附をする自治体を選びます。自分が生まれ育った故郷や住んだことのある場所など、愛着がある、応援したいなどの理由で寄附先を選ぶことはもちろんですが、以下のような視点で寄附する自治体を選ぶこともできます。

寄附先は、家族で話して決めてもいいですし、関心のある活動をしている応援したい自治体を選ぶのもいい方法です。お礼の品は、お申し込みから届けられるまでの時間や、果物などの旬があるものは届けられる季節が決まっているので、あらかじめ確認をしておきましょう。お礼の品に対する対応は自治体によってさまざまで、すぐに届けられることもありますし、旬の季節に合わせて期間を区切って届けられることもあります。

寄附をしたい自治体を選ぶ

2.寄附を申し込む

寄附額と寄附をしたい自治体が決まったら、お申し込み手続きに進みます。寄附先の自治体数に制限はありませんが、ワンストップ特例制度を利用する場合には5自治体以内に留めましょう。お申し込み方法は、インターネット、電話、FAX、メール、直接窓口に行くなどの方法があり、対応は自治体によってさまざまです。ほとんどの自治体では、インターネットからのお申し込みを受け付けています。
『もぐふる』でも寄附のお申し込みを受け付けています。

寄附を申し込む

3.寄附の支払いをする

ふるさと納税を申し込むと、そのは自治体から、振込用の納付書などの納税に係る必要書類が届きます。支払い方法は、納付書を使う、指定口座に銀行やネットバンクから振り込む、現金書留で送るなどの方法がありますが、クレジットカードで支払うことができる自治体も増えています。
『もぐふる』では多くの自治体がクレジットカードでの支払いに対応しています。

寄附の支払いをする

4.お礼の品や税金控除の書類が届く

支払い後、申し込みをした自治体から、お礼の品や寄附金を受領したことを証明する「寄附金受領証明書」、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」に関する書類が届きます。「寄附金受領証明書」は、「確定申告」に必要な書類です。なくさないよう大切に保管してください。自治体や時期によって書類が届くまでの期間が異なるので、ご注意ください。

お礼の品や税金控除の書類が届く

税金控除のための手続き

お礼の品を受け取ったあとは、税金の控除を受けるための「確定申告」、または「ワンストップ特例申請」のお手続きとなります。

※確定申告とワンストップ特例制度はどちらかを選択します。ワンストップ特例制度の書類を提出済みで、確定申告に変更をしたい場合は、対象となる全寄附の控除の再申請が必要です。なお、確定申告の内容が優先されるため、自治体への連絡は不要です。

5.「確定申告」をする

ふるさと納税制度では、「確定申告」をすると「所得税の還付」と「住民税の控除」が実施されます。「確定申告」の手続き方法は、「ふるさと納税の確定申告について」で詳しく説明をしています。

「確定申告」とは、1月1日から12月31日までに得た所得をもとに納めるべき税金を計算して翌年の3月15日までに申告・納税をすることです。

サラリーマンの方は「年末調整」を会社で行い、1年間の所得と税金を確定させているため、自分で「確定申告」をする機会は多くないかもしれません。確定申告は「めんどくさそう」と思われがちですが、手続きはそれほど難しいものではありません。「確定申告」に必要な申請書類は税務署で手に入りますし、国税庁のホームページ上で申請書類を作成することもできます。「確定申告」には、勤務先からの「源泉徴収票」や、寄附先の自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」が必要です。所得税が還付されるので、還付金を受け取る銀行口座や印鑑も用意しておきましょう。

「確定申告」をする

6.還付・控除される

「確定申告」をすると自己負担額2,000円を引いた全額がすぐに還付される(戻ってくる)と思われがちですが、全額が一度に口座に振り込まれるわけではありません。所得税と住民税に分かれて還付・控除されます。

還付・控除される確定申告期間と控除の開始時期

10,000円をふるさと納税した場合の還付と控除

1.所得税の控除(還付)
【ふるさと納税-2,000円】×所得税率(所得額によって0~45%)
(10,000円を納税し、所得税率が10%の場合は800円が還付されます)
2.住民税からの控除(基本分)
【ふるさと納税-2,000円】×10%
(10,000円を納税した場合は800円が住民税から控除されます)
3.住民税からの控除(特例分)
【ふるさと納税-2,000円】×【100%-10%(基本分の税額控除)-所得税率】
(10,000円を納税した場合は6,400円が住民税から控除されます)

つまり、10,000円のふるさと納税をした場合、所得税分から800円の還付、住民税の基本分と特例分がそれぞれ800円と6,400円控除されるので、結果的に合計で8,000円が還付・控除されます。

ただし、実際の所得税率や控除額は年収や家族構成によって異なります。控除上限額の目安は、「ふるさと納税 控除上限額の計算式とかんたんシミュレーション」を参考にしてください。控除額シミュレーターでかんたんに確認ができます。

7.ワンストップ特例を申請する

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は「確定申告」をしなくても、かんたんにふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。「確定申告」とは異なり、「住民税の控除」のみが受けられますが、控除上限内の寄附金から自己負担金2,000円を引いた額が住民税から控除されます。

「ワンストップ特例制度」の手続き方法については、「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」で詳しく説明をしています。

「ワンストップ特例制度」を申請できる条件

「確定申告」の必要がない給与所得者であること
給与所得者であっても年間2,000万円以上の給与の方や、給与以外の所得が20万円以上ある方などは「確定申告」が必要です
1年間のふるさと納税のお申し込み先が5自治体以下であること
6回以上ふるさと納税をしても納税先(寄附先)が5自治体以内であればこの制度を利用できます。
ふるさと納税以外に「確定申告」をするものがない方
「確定申告」の必要がない給与所得者であっても、医療費控除や住宅ローン控除などの「確定申告」をする方はこの制度を利用できません

「ワンストップ特例制度」の手続きは、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をそれぞれの自治体に郵送するだけなので、「確定申告」と比べるととてもかんたんです。なお、1自治体へ複数回の寄附をした場合は、その都度申請書を提出しなければなりません。

自治体によっては、寄附金のお申し込みと支払いが完了した後に、お礼の品とは別に必要書類として「寄附金受領証明書」と一緒に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封してくれることもあります。これはあくまで自治体のサービスのため、自治体から送付がない場合は、ご自身で「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を印刷して(申請書類は総務省のサイトや各自治体のサイトでダウンロードができます)ふるさと納税をした自治体へ忘れずに送付してください。
『もぐふる』をご利用いただいた場合には、寄附のお申し込み時に「申請書が必要」を選択し取得できます。また、申請書を直接ダウンロードしてお使いいただくこともできます。ダウンロードはこちらよりご確認ください。

「ワンストップ特例制度」の申請書の締め切りは、原則「ふるさと納税をした年の翌年1月10日まで」です。締め切りまでに申請をしないと「ワンストップ特例制度」を受けられませんので年末にふるさと納税をする方は注意しましょう。なお、申請後に氏名や住所の変更があった場合でも同じ日までに変更届の提出が必要です。

ワンストップ特例制度に関する手続き・準備するもの、申請書の取得方法など、詳しくは「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」に記載しています。

8.控除通知が届く

寄附をした年の翌年6月に、お住まいの自治体から住民税の控除通知が届きます。
「確定申告」では、「所得税からの還付、住民税からの控除」がされますが、「ワンストップ特例制度」では「所得税からの還付」がなく「住民税からの控除」だけになります。ただし、所得税から還付されるべき金額は住民税から控除されるのでご安心ください。

控除通知が届く

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を期日までにふるさと納税をした自治体に送付すれば、ふるさと納税をした年の翌年の6月頃に現在お住まいの自治体から住民税控除の通知が届きます。この通知書で、本来支払うべき住民税が安くなっていることを確認できます。

「ふるさと納税の手続き お申し込みから確定申告までの流れ」に関しては以上となります。
もぐふるでは、お礼の品をランキングなどから検索することができます。早速チェックしてみましょう。

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ふるさと納税 まるわかり!

ふるさと納税の仕組みやメリット、手順やご利用にあたっての注意点、気になる税金のお話、各種Q&Aなどについてわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。

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