1. ふるさと納税の確定申告について
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ふるさと納税の確定申告について

ふるさと納税の手続き 申し込みから確定申告までを解説!

ふるさと納税制度は寄附をすると控除上限額内の2,000円 を引いた金額を税金から控除できます。ただし、そのためには「確定申告」または「ワンストップ特例申請」のどちらかが必要です。ここでは、ふるさと納税の「確定申告」について詳しくご説明します。

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までに得た所得をもとに納めるべき税金を計算して、税務署に申告・納税をすることです。確定申告に関しては、「確定申告をする必要がある方」「確定申告をすることで税金の還付・控除が受けられる方」「確定申告をする必要がない方」がいらっしゃいます。会社員の方(給与所得者)の多くは、会社が「年末調整」をすることで1年間の所得と税金を確定させるので、基本的にご自身で確定申告はしません。しかし、年末調整ではふるさと納税の手続きはされませんので、ご自身で「確定申告」または「ワンストップ特例制度」で手続きをしなければなりません。また、確定申告することで住宅ローン控除や医療費控除が受けられる場合もあります。ふるさと納税を申し込んだ方は、お手続きをしないと税金の還付・控除は受けられないので注意しましょう。

【1】ふるさと納税で確定申告が必要な方とは?

ここでは、どのような方が「確定申告をする必要がある方」「確定申告をすることで税金の還付・控除が受けられる方」に該当するのかをご説明します。「確定申告をする必要がない方」向けには、利用条件はあるものの、手続きがかんたんな「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という方法もあります。この制度については、「ふるさと納税の手続き お申し込みから確定申告までの流れ」で詳しく説明しています。

確定申告をする必要がある方

個人で事業をしている方、不動産収入がある方、不動産や会員権などの売買等で所得が発生した方、給与が2,000万円を超える方、2カ所以上の会社から一定額(年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額との合計額が20万円を超える)以上の給与がある方、給与は1カ所から受けていても給与以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える方等は、確定申告が必要です。もともと確定申告をする必要があるため、「ふるさと納税」分も合わせて申告しましょう。

確定申告をする必要がある方

確定申告をすることで医療費控除や住宅ローン控除が受けられる方

会社員の方の多くは、年末調整によって会社で年間の所得と税金を確定させていますが、高額の医療費を支払った場合や住宅を購入したりリフォームしたりした場合等、確定申告をすることで税金の還付・控除が受けられる場合があります。この場合も、確定申告の際に「ふるさと納税」分を合わせて申告しましょう。

1年間のふるさと納税の申し込み先が6自治体以上の方

「ワンストップ特例制度」を利用するには”1年間のふるさと納税の申し込み先が5自治体以下であること”という条件があります。
つまり、6自治体以上にふるさと納税を申し込んだ場合は、「ワンストップ特例制度」を利用できません。
なお、「ワンストップ特例制度」申請後でも医療費や住宅ローンの控除で確定申告をしたり、6自治体以上にふるさと納税を申し込んだ場合は、「ワンストップ特例制度」への申請は無効になるので注意しましょう。なお、同じ自治体であれば複数回申し込んでも1自治体とカウントされます。

「ワンストップ特例制度」の申請期日に間に合わなかった方

「ワンストップ特例制度」の申請期日は、ふるさと納税寄附をした年の翌年の1月10日までです。期日までに申請をしないと(「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」や個人番号確認および本人確認書類が自治体に届かないと)、「ワンストップ特例制度」を利用できず、控除されません。その場合は確定申告をすれば控除を受けることができます。

【2】寄附から確定申告までの流れ

ここでは、ふるさと納税のお申し込みから確定申告を行うまでの流れを説明します。なお、「ふるさと納税の手続き お申し込みから確定申告までの流れ」でも詳しく説明しています。

ふるさと納税から控除までの流れ

1.ふるさと納税(寄附)をしたい自治体を選ぶ

まずは、ふるさと納税で寄附を申し込みたい自治体を選びます。自分が生まれた故郷である必要はありません。寄附の使い道に賛同して選んでもいいですし、住んだことがあったり、旅行で訪れたことがあるような愛着のある思い出の地域や、お礼の品や人気ランキングで選ぶこともできます。
『もぐふる』で紹介されている自治体であれば、申し込みから支払いまでをワンストップで完了できるのでお手軽です。

以下より『もぐふる』で寄附したい先の検索ができます。

2.寄附を申し込み・寄附金を支払う

寄附をしたい自治体が決まったら、お礼の品や自治体のページから、かんたんに申し込み手続きができます。また、『もぐふる』では多くの自治体がクレジットカードでの支払いに対応しています。自治体によっては、コンビニ決済でも支払いができます。

3.お礼の品や税金控除に必要な書類が届く

ふるさと納税を申し込んだ自治体からお礼の品や寄附金を受領したことを証明する「寄附金受領証明書」「ふるさと納税ワンストップ特例制度」に関する書類等が届きます。各書類が届くタイミングは自治体によって異なり、すべての書類がまとめて届くとも限らないのでご注意ください。「寄附金受領証明書」は確定申告に必要な書類です。なくさないよう大切に保管してください。

4.確定申告をする

ふるさと納税の寄附金の還付・控除を受けるためには、確定申告が必要です(「ワンストップ特例制度」を利用される方は、確定申告は不要です)。一見、「めんどくさそう」と考えがちですが、手順に沿って進めれば複雑なものではありません。確定申告に必要な申請書類は全国の税務署にありますし、国税庁のホームページ上で申請書類を作成、申告することもできます。確定申告をする際には、勤務先からの「源泉徴収票」や寄附後に寄附先の自治体から発行される「寄附金受領証明書」が必要になります。また、還付金を受け取る銀行口座や印鑑も用意しておきましょう。
なお、確定申告の期限は寄附をした翌年の3月15日なので、期限までに手続きを終わらせるようにしてください(確定申告の期日に間に合わなくても、控除を受けられるケースもあります。詳しくは「【3】確定・還付申告の時期・期限は?」 を参照してください)。

5.税金が還付・控除される

確定申告をすると、寄附金から自己負担額の2,000円を引いた金額、具体的には10,000円のふるさと納税を申し込んだ場合は8,000円分の控除となります。
控除、還付される税金は8,000円ですが、この8,000円が全額自分の口座に振り込まれるわけではありません。ふるさと納税による節税分は所得税と住民税に分かれて控除されます。所得税分はすでに納めている税金から還付されますが(給与等の所得の場合、所得税分が天引きされているため※)、1月1日から12月31日までの所得が確定してから金額が決まる住民税は翌年の納税になります。そのため、住民税分は本来納めるべき金額から減額という形でふるさと納税分が引かれることになります。

※給与以外の所得がある方は、所得税分も還付ではなく納税額の減少として控除される場合があります。

税金控除・還付の流れ

【3】確定・還付申告の時期・期限は?

確定申告期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日まで(カレンダーによる閉庁日の関係等で異なる場合があります)です。
確定申告とは、1月1日から12月31日までに得た所得をもとに納めるべき税金を計算して、税務署に申告・納税をすることなので、すでに納めた税金等がある場合、納税額が多い場合は税金が戻ってきますし(還付)、不足分がある場合は追加で納税します(納税)。年間の所得金額を確定させることで、税金の過不足を精算する手続きです。“還付申告”とは、確定申告書を提出する義務がない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税(前年同様の収入があると仮定して一部の税金を先払いする制度)した所得税額が年間の所得金額について計算した金額よりも多い場合は、確定申告をすることで納めすぎた所得税の還付を受けることができます。この申告のことを還付申告と言います。つまり、確定申告をする必要がない方が、ふるさと納税分や住宅ローン、医療費等の還付・控除を受けようと申告する場合は還付申告となるわけです。ただし、「還付申告書」という特別な書式はありません。基本的な手続きは確定申告と同様なので、確定申告と同じ申告書を利用します。
なお、確定申告期間は原則として翌年の2月16日から3月15日までですが、還付申告は翌年の1月1日からすることができ、申告期限も5年と長くなっています。つまり、2023年1月1日~12月31日の間にふるさと納税をした方の申告期間は、確定申告をするか還付申告だけをするかで以下のように異なります。

  • ○確定申告:2024年2月16日~2024年3月15日
  • ○還付申告:2024年1月1日~2028年12月31日

確定申告の期日に間に合わなかったからといってあせる必要はなく、ふるさと納税で確定申告をされるのであれば、5年間はさかのぼって申告することができます。

申告期限

【4】確定申告に必要なものは?

ふるさと納税を申し込んで、確定申告(還付申告)をする場合に必要となるものは以下になります。なお、ふるさと納税(寄附)以外の申告がある方や、給与以外の所得がある方は、これ以外の書類が必要になる場合があります。

「寄附金受領証明書」

ふるさと納税を申し込むと、自治体から「寄附金受領証明書」が送られます。万が一紛失してしまった場合は、自治体に連絡すれば再発行してもらえますが、時期によっては再発行に時間がかかることもありますので、なくさないように注意しましょう。

源泉徴収票

お勤め先の人事部等の担当部署にご確認ください。

還付金の受取口座番号がわかるもの

還付金がある場合は、そのお金は銀行や郵便局等の口座に振り込まれます。

マイナンバーがわかるマイナンバーカード等

平成28年分の確定申告から個人番号の記入欄が追加となります。この際、税務署ではなりすまし等を防止するための本人確認(番号確認および身元確認)のため、申請をする方の本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。具体的には、マイナンバーカードをお持ちの方であれば、マイナンバーカードだけで本人確認ができます。マイナンバーカードをお持ちでない方は、番号確認書類(マイナンバー通知カードやマイナンバーが記載された住民票等)と、記載したマイナンバーの持ち主を確認するための身元確認書類(運転免許証やパスポート等)が必要になります。ネット経由で申告をするe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示または写しの提出は必要ありません。

印鑑

申告書に押印するための印鑑です。実印や銀行印である必要はなく、普通の認印でもかまいませんが、シャチハタは使えないのでご注意ください。e-Taxの押印は不要です。

申告書類作成のイメージ

【5】確定申告の方法

申告書類作成のイメージ

確定申告は、税務署まで行って手続きをしなければならないものではありません。
国税庁のホームページで申告書等のダウンロードや作成ができますし、ネット経由で申告書類を送付する国税電子申告「e-Tax(イータックス)」もあります。

1. 手書きで作成し、郵送あるいは持参して提出する場合

確定申告の申告書は全国の税務署や国税庁のホームページで入手できます。必要項目を記入して、管轄の税務署に郵送するか直接窓口まで持参します。
確定申告書等のダウンロード(国税庁のホームページ)

2. PCで確定申告書を作成し、郵送あるいは持参して提出する場合

申告書は国税庁の確定申告専用サイト上でも作成することができます。作成済みの申告書をプリントアウトして、管轄の税務署に郵送するか直接窓口まで持参します。

3. PCで確定申告書を作成し、ネット経由で申告書類を提出する場合

ネット経由で申告書類を提出する国税電子申告「e-Tax」のマイナンバーカード方式を利用して申告書の作成から送付までをすることができます。プリントアウトや郵送の手間が省け、一部の提出書類が省略できるなどのメリットがあります。
【国税庁】e-Taxならこんないいこと

2019年より新たな申請方式『ID・パスワード方式』も加わりました。

事前に税務署へ赴き、本人確認などをする必要はありますが、e-Tax用のIDとパスワードが取得できます。e-Tax申請時に、そのIDとパスワードで手続きが進められるようになりますので、従来必要であった「マイナンバーカード」や「ICカードリーダ」が不要になるなど、e-Taxの手続きがよりしやすくなります。詳しくは以下でご覧ください。

【国税庁】ID・パスワード方式について|e-Tax

e-Tax(マイナンバーカード方式)の確定申告をする前に、以下の事前準備がお済みであることをご確認ください。
  • 1.マイナンバーカードのご用意(電子証明書が記録されたもの)
  • 2.電子証明書の取得(「署名用電子証明書」および「利用者証明用電子証明書」)
  • 3.ICカードリーダライタのご用意(公的個人認証サービスに対応しているもの)
  • 4.パソコンのセットアップ(利用者クライアントソフトのインストール)
事前準備がお済みでない方は、【国税庁】ご利用の流れ|e-Taxをご覧ください。

画面の指示に沿って進めていくだけなので、パソコンの操作に慣れている方ならそれほど難しくありません。e-Taxでは「カードリーダと電子証明書の設定」といった作業が必要になりますが(カードリーダの購入も必要です)、郵送のときに必要となる書類や押印が要らなくなるなどメリットも多いので、ぜひチャレンジしてみてください。

ふるさと納税で確定申告をされる場合に関しての説明は終了です。
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