1. ふるさと納税 ワンストップ特例制度について
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ふるさと納税 ワンストップ特例制度について

ふるさと納税の手続き 申し込みから確定申告までを解説!

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、寄附をした自治体に申請書を送るだけでかんたんに税額控除を受けられる便利な制度です。たくさんの方がふるさと納税を気軽に利用できるよう、導入されました。
※ご利用には一定の条件があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税の申し込みをした後に、確定申告をしなくても税金の控除が受けられる制度です。自治体から送られる、または当サイトからダウンロードした「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄附した自治体に送るだけのかんたんなお手続きで完了です。寄附した金額の上限以内で、自己負担の2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除されます。
ふるさと納税で自治体に支払ったお金は、法律上は「寄附金」として取り扱われるため、その分が税金から控除(寄附金控除)され、納める税金が少なくなります。ただし、そのためには「確定申告」をする(※)または「ワンストップ特例制度」の申請をしなければなりません。年末調整ではふるさと納税の控除を受けることができませんのでご注意ください。
確定申告をすることなく、ふるさと納税の税金控除(寄附金控除)を受けられるのが「ワンストップ特例制度」です。確定申告をする必要のない方が、ふるさと納税による税金控除手続きをかんたんにできるようにと用意されたのがこの制度です。以下では詳細な内容や申請方法についてご説明します。

※確定申告については、「ふるさと納税の確定申告について」をご確認ください

【1】ワンストップ特例制度を申請できる方

この制度を利用するには、寄附先が5自治体以内で、確定申告の不要な給与所得者等である必要があります。以下で、これらの条件について、もう少し詳しく確認していきましょう。

1年間のふるさと納税の申し込み先が5自治体以下であること

ワンストップ特例制度を利用する場合は、ふるさと納税の申し込み先を5自治体以内にしなければなりません。つまり、6自治体以上にふるさと納税を申し込んだ場合は確定申告が必要になります。ただし、同じ自治体に複数回寄附を申し込んでも1自治体としてのカウントになります。

申し込める自治体は5つまで

もともと確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等であること

会社員の方(給与所得がある方)の多くは、会社が年末調整(※)で1年間の所得と税金を確定させます。基本的に自分で確定申告をする必要がないので、ワンストップ特例制度を利用できます。一方で、以下の方はワンストップ特例制度を利用できず、ふるさと納税の控除を受けるには確定申告が必要となりますのでご注意ください。

※年末調整…会社員や公務員等の給与所得者に対し事業所等が支払った1月~12月の給料・賞与や賃金および源泉徴収した所得税等について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整すること。

もともと確定申告が必要な方
  • ・給与所得が2,000万円を超える方
  • ・2カ所以上の会社から一定額以上の給与がある方
    (年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額との合計額が20万円を超える方)
  • ・給与は1カ所から受けていても、給与以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える方
  • ・個人事業主やアパート経営等の不動産収入がある方、不動産やゴルフ会員権の売買等で所得が発生した方等
  • ・公的年金に係る雑所得のみの方の年金収入が400万円超で、その雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方
もともと住民税申告が必要な方(確定申告をしておらず、以下の条件に当てはまる方)
  • ・所得が給与所得以外にある給与所得者
    (給与所得者で、給与所得以外に20万円以下の所得がある方は確定申告が不要ですが、住民税の申告は必要です)
  • ・所得が公的年金等に係る所得以外にある、公的年金受給者

※上記は代表的なケースです。詳しくは国税庁HPでご確認いただくか、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

ふるさと納税以外に確定申告をするものがない方

高額の医療費を支払った(医療費控除)や、住宅を購入したりリフォームしたりした等、確定申告をすることで税金の還付・控除(住宅ローン控除)が受けられる場合があります。このような理由で確定申告をする方も、ワンストップ特例制度を利用できません。医療費控除等で確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除の申請をしなければなりません。

【2】ふるさと納税の申し込みからワンストップ特例制度申請まで

次に、自治体にふるさと納税を申し込んでから、ワンストップ特例制度を申請するまでの流れを確認していきましょう。

1. ふるさと納税(寄附)をしたい自治体を選ぶ

控除限度額を調べたのち、まずはふるさと納税を申し込む自治体を選びます。必ずしも自分が生まれた故郷である必要はありません。思い出の場所やお礼の品、人気ランキングで選んでもかまいませんし、寄附の使い道に賛同した、という理由で選ぶのもよい方法です。
『もぐふる』で紹介されている自治体なら、お申し込みから支払いまでをワンストップで完了できます。

2. 寄附を申し込み・寄附金を支払う

『もぐふる』では、お礼の品や自治体のページから、かんたんにふるさと納税の手続きができます。また、ほとんどの自治体がクレジットカードでの支払いに対応しています。自治体によっては、コンビニ決済でも支払いができます。ワンストップ特例申請書の送付を希望する方は、『もぐふる』の寄附申込画面にある『特例申請書の送付を希望』をチェックした上で寄附を申し込んでいただくと、寄附お申し込みと特例申請書の送付依頼の手続きが完了します。なお、この送付依頼機能は、年末年始など自治体都合により休止することがあります。その場合は直接自治体へ連絡の上、申請書を送付してもらうか、後述の「ワンストップ特例申請書のダウンロード」からダウンロードください。

3. 証明書やお礼の品等が届けられる

ふるさと納税を申し込んだ自治体から、以下の内容が届きます。
・お礼の品(お礼の品を申し込まれていない場合には届きません)
・寄附受領証明書(自治体が寄附金を受領したことを証明する書類で、確定申告で必要です)
・ワンストップ特例の申請書(送付依頼をしていないと届かない場合があります)

お礼の品や書類が届くタイミングは、自治体により異なります。すべての書類がまとめて届くとも限らないのでご注意ください。ワンストップ特例の申請書は、総務省や各自治体のサイトからもダウンロードすることができます。『もぐふる』からもダウンロードができますのでご利用ください。

4. ワンストップ特例の申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)に必要事項を記入し、必要書類とともにふるさと納税をした自治体に送付する

ワンストップ特例制度の申請書の締め切りは、ふるさと納税をした翌年の1月10日と年明けすぐです。
締め切りまでに申請をしないと「ワンストップ特例」を受けられないので、年末にふるさと納税をする方はご自身で申請書をダウンロード、印刷をして郵送する等の対応が必要となる場合もあります。
さらに、申請後に氏名や住所の変更があった場合も、同じ日までに変更届を提出しなければなりませんのでご注意ください。
期日までにワンストップ特例制度の申請ができなかった場合は、確定申告をすれば税金の控除を受けられますのでご安心ください。確定申告の時期は、寄附をした翌年の2月16日~3月15日頃になります。詳しくは「ふるさと納税の確定申告について」をご確認ください。

申し込んだ自治体に申請書を送付

5. 翌年6月頃に、現住所の自治体から住民税の控除通知が届く

期日までにワンストップ特例申請を手続きすれば、ふるさと納税をした年の、翌年6月頃に現在お住まいの自治体から住民税控除の通知が届きます。この通知書で、本来納めるべき住民税が安くなっていることの確認ができます。
確定申告をした場合は、所得税からの還付と住民税からの控除がされますが、ワンストップ特例制度は、所得税からの還付がなく住民税からの控除だけになります。ただし、所得税から還付されるべき金額は住民税から控除されるので、金額的には同じ額の税金が控除されます。

翌年6月頃に住民税の控除通知が届く

【3】ワンストップ特例制度の申請に必要なものは?

ワンストップ特例の申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)に加えて、マイナンバー法の施行により、マイナンバーと本人を確認するための各種書類の提出も義務付けられています。なお、これらの必要書類はふるさと納税を申し込んだすべての自治体に郵送する必要があります。また、同じ自治体に複数回申し込んだ場合でも、複数回分の必要書類を用意して申請する必要があります。

ワンストップ特例の申請書『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』

期日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入のうえ、署名、捺印、マイナンバーと本人を確認するための各種書類を添えて、ふるさと納税を申し込んだ自治体へ郵送してください。なおFAXや電子メールでの送付は認められていません。

マイナンバーに係る書類

必要書類は、「マイナンバーカード」(個人番号が記載された顔写真付のカード)をお持ちの方、「通知カード」(マイナンバーを通知するための紙製のカード)をお持ちの方、「マイナンバーカード」も「通知カード」もどちらもお持ちでない方、によって異なります。

マイナンバーカードをお持ちの方
  • ○マイナンバー確認書類:マイナンバーカードの裏面のコピー
  • ○本人確認書類:マイナンバーカードの表面のコピー
通知カードだけをお持ちの方
  • ○マイナンバー確認書類:通知カードのコピー
  • ○本人確認書類:下記の身分証のコピーのいずれか1つ

*コピーは、写真が表示され、氏名、生年月日、住所が確認できるようにしてください

  • ・運転免許証
  • ・旅券(パスポート)
  • ・身体障害者手帳
  • ・精神障害者保健福祉手帳
  • ・療育手帳
  • ・在留カード
  • ・特別永住者証明書
マイナンバーカードも通知カードもお持ちでない方
  • ○マイナンバー確認書類:マイナンバーが記載された 住民票のコピー
  • ○本人確認書類:下記の身分証のコピーのいずれか1つ

*コピーは、写真が表示され、氏名、生年月日、住所が確認できるようにしてください

  • ・運転免許証
  • ・旅券(パスポート)
  • ・身体障害者手帳
  • ・精神障害者保健福祉手帳
  • ・療育手帳
  • ・在留カード
  • ・特別永住者証明書

注:自治体によっては健康保険証や年金手帳、生年月日と住所が記載された写真付きの社員証や学生証等も本人確認書類として認めているところもあります。本人確認書類については、自治体によって対応が異なる場合がありますので、各自治体の案内をご確認ください

ワンストップ特例制度に必要な書類はシンプルなもので、手続きも難しくありません。ワンストップ特例制度を活用し、ふるさと納税を楽しみましょう。

ワンストップ特例の申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申告書)

ワンストップ特例の申請書を取得する
『もぐふる』の寄附申込画面にある「特例申請書の送付を希望」を選択して申し込みすると、寄附申し込みと特例申請書送付依頼を合わせて依頼することができ、寄附先の自治体から申請用紙が郵送されます。

※自治体の都合により送付依頼機能を停止する場合がありますのでご注意ください。

また以下のダウンロードボタンから、すぐに申請書を取得することもできます。

ワンストップ特例申請書のダウンロード
1.以下のボタン「ワンストップ特例申請書ダウンロードはこちら」を押し、申請書を取得
2.申請書を印刷し、必要事項を記入
 ※記入例や、送り先情報は、後述の「関連資料のダウンロード」にあります
3.期日までに寄附先自治体へ郵送
 ※申請には必要書類も同封します
 ※寄附年の翌年1月10日までに、寄附先の自治体に到着が必要です

申請後、記載内容に変更があった場合
ワンストップ特例申請書を提出したあとに(寄附年の翌年1月1日までの間に)、名前や住所(電話番号は除く)を変更した方は、申請書を提出した自治体へ「申告特例申請事項変更届書」を提出しなければなりません。この申請書も、以下から取得できますのでご利用ください。寄附年の翌年1月10日までに自治体への到着が必要ですので注意しましょう。

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「ふるさと納税 ワンストップ特例制度について」に関しては以上となります。
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